top of page

NEWS

​お知らせ

【税理士コラム】本当に事業所得で大丈夫?

副業節税の新しいルールについて、更にご質問をいただきました👍


質問:

副業について教えてください。

先日の副業で節税することができなくなるというの話の中で、帳簿をつけていれば大丈夫!というニュースもありました。


私も副業が赤字ですが、税務署に怒られないか、心配です。

ほんとに大丈夫ですか??


回答:

ご質問ありがとうございます。


当事務所のブログでも2022年8月30日のコラム10月17日のコラムで、この話題について投稿しました。

基本的には「帳簿をつけていれば大丈夫!」というスタンスでいいのですが、注意点がありますので、油断してはいけません。


大手メディアで報道された10/7の国税庁の発表には「帳簿をつければ大丈夫」という内容だけでなく、詳細な解説も合わせて発表されていました。


この解説の中に、とても重要なポイントが記載されていますので、押さえておきましょう。

実は、解説の中には「その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります」という文章が潜んでいるのです。


次のような場合とは、以下の2パターンです。


その所得の収入金額が僅少と認められる場合

その所得を得る活動に営利性が認められない場合


詳しく見てみましょう。


①その所得の収入金額が僅少と認められる場合

例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。例年とは、概ね3年程度の期間をいいます。


②その所得を得る活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。


ということで、たとえ帳簿をつけていたとしても、赤字続きで事業として成立していないような場合は、事業所得として認められない可能性が高そうですね。以下の表は、国税庁の解説に掲載されている表ですので、確認してみてください。


昔、とある法律の先生が「法律の解釈には常識が必要だ」と仰っていました。

税法の網を掻い潜って節税に走ることも否定はしませんが、今回の副業節税のような、多くの方が常識的におかしいと感じる話は、やはり認められないと考えておいたほうがよさそうです。



※当コラム・インスタグラムの内容はすべて投稿時点の法令に基づく一般的な内容に限定されます。

また、閲覧者が理解しやすいように簡潔・平易な記述をしているため、正確性を保証するものではありません。

※インスタグラムに記載の情報に基づき実務を行う場合、当事務所または税理士等の専門家にご相談ください。当事務所との契約に基づき実施した場合を除き、インスタグラム記載の情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切の責任を負いません。

bottom of page