【税理士コラム】経費になる?ならない?美容業界あるある!!
- sunenconsulting
- 9月29日
- 読了時間: 4分
今年開業されたネイリストさんからご質問をいただきました🙌
質問:
こんにちは。今年開業したネイリストです。
自分で確定申告しようと思っているのですが、本当に大丈夫か心配です。
ネイリストの場合は何が経費になって、何がダメなのか、目安みたいなものはないんでしょうか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
経費になるもの、ならないもの、判断が難しいですよね。僕たちのクライアントさんにもネイルやエステサロン、美容院を経営されている方がたくさんいらっしゃいますが、皆さん経費のボーダーラインを見極めるのに苦労されています。
そこで、今回はこれまでクライアントさんで実際にあったケースを整理してお伝えします。
皆さんの参考になったら嬉しいです。もちろん他業界の方も参考にしてくださいね。
① 施術やサービスに直接関係するもの
→ 経費になります !!
ネイル用品(ジェル、筆、ライトなど)
エステ機器(脱毛器、美顔器など)
シャプー、トリートメント(施術用)
タオル、ガウン(お客様用)
消耗品(コットン、グローブ、マスク)
(注意点)
・買った時ではなく使用した時に経費になります。
・10万円以上のエステ機器は固定資産です。減価償却することで数年かけて少しずつ経費になります。
② 店舗運営に関わるもの
→ 経費になります !!
家賃(自宅サロンは事業部分のみ)
水道光熱費(自宅サロンは事業部分のみ)
インターネット、携帯代(事業部分のみ)
POSレジ、予約管理アプリ等の利用料
名刺、チラシ、看板などの広告費
業務関係者へのプレゼントや会食
(注意点)
・自宅サロンは事業部分の計算が必要です。面積や使用量などの割合に応じて計算します。
③ 集客・ブランディング関連の費用
→ 経費になります !!
SNS広告費(Instagram、LINEなど)
ホームページ制作費
撮影用のカメラや照明
セミナーや交流会の参加費(技術や集客に関する勉強・情報交換)
(注意点)
・Instagram撮影用の小物やインテリアなども経費になりますが、プライベートでも使用する場合は一部のみに留めましょう。ここで欲張ると税務署に指摘されがちです。
④ グレーゾーン
→ 業務目的が明確であれば経費になります!!
美容院など他サロンでの施術(業務ならOK)
服や靴(制服や施術着ならOK、私服はNG)
カフェ(スタッフ会議などの業務ならOK)
(注意点)
・他サロンでの施術費を経費にする場合、目的によって判断が変わります。例えば、技術習得や他店舗の視察など業務目的が明確であればOKです。接客時の身だしなみを整えるためにネイルするようなケースはかなりグレーです。一部経費に留めましょう。
・UNIQLOなど市販の服を業務目的で購入するケースもあると思います。プライベートでも使用可能な服は一部経費に留めたほうが無難です。
⑤ プライベートな支出
→ 経費になりません!
自分の美容代(④で説明した通りです)
生活費(子ども服や外食など混ざりがち)
旅行・レジャー(福利厚生にはなりません)
友人へのプレゼント
(注意点)
・従業員と一緒に旅行やレジャーに行くようなケースは福利厚生費として経費になりますが、事業主自身の旅行などは経費になりません。どうしても…という場合は、従業員も誘ってスタッフ旅行にしましょう。仲の良いAさんだけ誘う、というのはNGです。全員に声を掛けましょう。
実際に問題になるものの多くは④グレーゾーンです。
業務との関連性が明確になるように、何に使ったのか領収書などに記録を残すようにしましょう。
カフェで打合せをしたなら打合せ内容をメモしましょう。SNSの投稿に使ったのであれば、実際の投稿を残しておくとよいですね。
記録を残す癖をつけると、いざという時の説明に役に立ちますよ。
それでもやっぱり不安になるときは、早めに税理士にご相談ください。いつでもお待ちしております。

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