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【税理士コラム】経費になる?ならない?美容業界あるある!!

  • sunenconsulting
  • 9月29日
  • 読了時間: 4分

今年開業されたネイリストさんからご質問をいただきました🙌


質問:

こんにちは。今年開業したネイリストです。


自分で確定申告しようと思っているのですが、本当に大丈夫か心配です。

ネイリストの場合は何が経費になって、何がダメなのか、目安みたいなものはないんでしょうか?


回答:

ご質問ありがとうございます。


経費になるもの、ならないもの、判断が難しいですよね。僕たちのクライアントさんにもネイルやエステサロン、美容院を経営されている方がたくさんいらっしゃいますが、皆さん経費のボーダーラインを見極めるのに苦労されています。


そこで、今回はこれまでクライアントさんで実際にあったケースを整理してお伝えします。

皆さんの参考になったら嬉しいです。もちろん他業界の方も参考にしてくださいね。


① 施術やサービスに直接関係するもの

  → 経費になります !!

  • ネイル用品(ジェル、筆、ライトなど)

  • エステ機器(脱毛器、美顔器など)

  • シャプー、トリートメント(施術用)

  • タオル、ガウン(お客様用)

  • 消耗品(コットン、グローブ、マスク)


(注意点)

買った時ではなく使用した時に経費になります。

10万円以上のエステ機器は固定資産です。減価償却することで数年かけて少しずつ経費になります。


② 店舗運営に関わるもの

  → 経費になります !!

  • 家賃(自宅サロンは事業部分のみ

  • 水道光熱費(自宅サロンは事業部分のみ

  • インターネット、携帯代(事業部分のみ

  • POSレジ、予約管理アプリ等の利用料

  • 名刺、チラシ、看板などの広告費

  • 業務関係者へのプレゼントや会食


(注意点)

・自宅サロンは事業部分の計算が必要です。面積や使用量などの割合に応じて計算します。


③ 集客・ブランディング関連の費用

  → 経費になります !!

  • SNS広告費(Instagram、LINEなど)

  • ホームページ制作費

  • 撮影用のカメラや照明

  • セミナーや交流会の参加費(技術や集客に関する勉強・情報交換)


(注意点)

・Instagram撮影用の小物やインテリアなども経費になりますが、プライベートでも使用する場合は一部のみに留めましょう。ここで欲張ると税務署に指摘されがちです。


④ グレーゾーン

  → 業務目的が明確であれば経費になります!!

  • 美容院など他サロンでの施術(業務ならOK

  • 服や靴(制服や施術着ならOK、私服はNG

  • カフェ(スタッフ会議などの業務ならOK


(注意点)

・他サロンでの施術費を経費にする場合、目的によって判断が変わります。例えば、技術習得や他店舗の視察など業務目的が明確であればOKです。接客時の身だしなみを整えるためにネイルするようなケースはかなりグレーです。一部経費に留めましょう。


・UNIQLOなど市販の服を業務目的で購入するケースもあると思います。プライベートでも使用可能な服は一部経費に留めたほうが無難です。


⑤ プライベートな支出

  → 経費になりません!

  • 自分の美容代(④で説明した通りです)

  • 生活費(子ども服や外食など混ざりがち)

  • 旅行・レジャー(福利厚生にはなりません)

  • 友人へのプレゼント


(注意点)

・従業員と一緒に旅行やレジャーに行くようなケースは福利厚生費として経費になりますが、事業主自身の旅行などは経費になりません。どうしても…という場合は、従業員も誘ってスタッフ旅行にしましょう。仲の良いAさんだけ誘う、というのはNGです。全員に声を掛けましょう。




実際に問題になるものの多くは④グレーゾーンです。


業務との関連性が明確になるように、何に使ったのか領収書などに記録を残すようにしましょう。


カフェで打合せをしたなら打合せ内容をメモしましょう。SNSの投稿に使ったのであれば、実際の投稿を残しておくとよいですね。


記録を残す癖をつけると、いざという時の説明に役に立ちますよ。


それでもやっぱり不安になるときは、早めに税理士にご相談ください。いつでもお待ちしております。



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