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【税理士コラム】続報!副業節税にNO!?

副業節税の新しいルールについて、ご質問をいただきました👍


質問:

会社員です。先日、副業で節税することができなくなるというニュースを見たのですが、その後、また、ルールが変わったという話を聞きました。


何がどうなっているのか・・・詳しい話を教えてください。


回答:

ご質問ありがとうございます。


その後、続報が入ってきましたので、今日はその話をお伝えしましょう。質問者さんが耳にしたのは続報の話だと思います。


まず、復習です。副業の場合、一般的に考えられる所得の種類は、事業所得か、雑所得かのいずれかでした。


そして、事業所得にすることで、赤字の場合は本業の給与所得と相殺し、所得税負担を軽減できる、というのが従来から一部で行われていた節税対策でした。


たとえば、給与が500万円、副業の赤字が50万円の場合、差引450万円に対して課税されるため、副業で赤字を作ったほうが税金が安くなる!という方法です。


これに対して、国税庁が大胆な対策を打ってきた!というニュースをvol.28でご紹介しました。具体的には、副業の場合は収入300万円以下は事業所得として認めない、というものです。事業所得として認められないと、本業の給与と相殺できませんので、前述のような節税ができません。


一部の方が節税のみを目的として過剰な副業赤字を作っていたことに、国税庁の堪忍袋の緒が切れた、ということでしょう。


しかし、この「収入300万円以下」という基準に対して、多くの意見が寄せられました。


なぜなら、真面目に副業を頑張っている人への配慮が一切ないからです。積極的に副業を推進している国の方針とも相容れません。


報道によると通常の70倍にあたる約7千件の意見が寄せられたそうです。

あまりにも批判が多かったため、今国税庁も方針を転換した、というのが今回の続報です。


では、今後はどのような取扱になるのでしょうか?


国税庁が発表した修正案では、副業の収入金額が300万円以下であっても帳簿をつけていれば事業所得として認める、というものです。


これまでも事業所得で青色申告をするためには帳簿作成が必要でした。したがって、青色申告をしてきた方は胸を張って事業所得といえることになりそうです。


ただ、自分はfreeeやMoneyForwardで帳簿をつけているからOKと思っている方も注意が必要です。


こうしたクラウド会計は大変便利なのですが、使い方を誤ると大事故に繋がります。なぜなら税法や会計が分からなくても、システムに表示されるボタンをなんとなくポチポチしていけば、確定申告できてしまうからです。


税務署は提出された申告書は基本的にすべて受け付けますので、内容が間違っているかどうかは分かりません。


そして、しばらく経ってから突然、税務調査が来て追徴課税されました・・・


当事務所にもそんな相談がよくあります。


よく分からないことは信頼できるプロに任せて、ご自身は事業に集中する。

私たちもそんな人達をお手伝いしていきたいなと思っています



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