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【税理士コラム】マジか!?副業節税にNO!?

更新日:2022年10月17日

会社員の方から、副業節税についてのご質問をいただきました👍


質問:

会社員です。同じ会社員の友人がセドリの赤字で節税をしていると言っています。

よくわからないのですが、仕組みを教えてください。


回答:

ご質問ありがとうございます。

以前も副業の赤字については解説をしたのですが、その時とは状況が大きく変わりそうなので、改めて説明しますね。

なお、前回の投稿は2022年3月3日に投稿したこちらをご覧ください。


ご質問のような副業セドリの場合、一般的に考えられる所得の種類は、事業所得か、雑所得かのいずれかです。

では、両者で何が異なるのか、改めて整理します。下の表をご覧ください。


他にも違いはありますが、大きな違いは表の3つです。


質問者さんの友人が言う「セドリの赤字で節税」というのは、他の所得と損益通算するという意味です。

そもそも、損益通算とは何でしょうか?


損益通算とは、ざっくり言うと、ある所得の黒字と別の所得の赤字をぶつけて、全体の所得を減らす、ということです。


そして、この損益通算は、事業所得の赤字では認められていますが、雑所得の赤字では認められないのです。


つまり、副業セドリの収入が事業所得であれば、セドリの赤字を会社員としての給与所得から控除することができるのです。


その結果、総所得金額が少なくなるため、最終的な所得税も少なくなります


計算例を見てみましょう。


いかがでしょうか?同じことをしていても、所得の種類が事業所得になるか、雑所得になるかで、最終的な所得金額が変わってくるのです。


問題はここからです。事業所得と雑所得の線引きは誰がどうやってするのでしょうか?


開業届を出せば大丈夫とか、確定申告を事業所得ですればオッケーという声を耳にすることがありますが、そういうことではありませんので気をつけましょう。


実は税法のどこを読んでも、明確な基準はどこにも書いてありません。結局、いろいろな要素を総合的に判断して決めるしかない、ということになっています。


というのが、これまでの取扱でした。が、現在、国税庁が大きな見直しを進めています


具体的には、副業のような形で収入を得ている場合、その収入が300万円以下の場合は雑所得にするという取扱になりそうです。


やはり、副業の赤字で節税!などとケチなことを言わずに、しっかり儲けて、ほどほどに納税もするというのが、一番合理的な道という気がしないこともありません。



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