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【税理士コラム】えっ!?そんなのある!?誰も知らない個人事業税

  • sunenconsulting
  • 7月18日
  • 読了時間: 3分

前回のコラムでは、フリーランス初心者が見落としがちな予定納税についてお話しました。


いや、マジこの時季にきついんだけど…

と思った方に追い打ちをかけるようで申し訳ないのですが、今回は予定納税よりもさらに見落としがちな個人事業税についてお話します。


まず、個人事業税は個人で特定の事業(法定業種)を営む人に課税される地方税で、所得税や住民税とは別に都道府県に納める税金です。


課税対象になる人は法定業種に該当する人ですが、実際にはほとんどの事業で課税されると思っておいたほうが安全です。


最近では、インフルエンサーなど法定業種に当てはまるかどうか微妙なケースもあり、自治体によって課税されたり、されなかったりと、線引きが曖昧になっている印象があります。


時代に合わせて規定の見直しを進めて欲しいものですね。


個人事業税は前年の確定申告の内容に基づいて、夏頃に都道府県から納税通知書が届きます。


あれ、去年まで来てなかったのに突然来た。


という方もいるでしょう。実は個人事業税は事業所得に青色申告特別控除65万円を足し戻した金額が290万円を超えると課税されます。


このため、初期費用が多くて所得が少なくなりがちな開業初年度は課税されない方が多いかもしれません。


そして、事業が軌道に乗ってきた数年後に突然納税通知書が届くというのがこの税金の怖いところです。


突然の通知に驚かないよう、確定申告が終わったら個人事業税を試算しておきましょう。個人事業税の税率は通常5%です。画像のように確定申告の事業所得が579万円だった人は以下のように計算します。


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579万円+青色申告特別控除65万円=644万円


644万円ー290万円=354万円


354万円×5%=17.7万円


→個人事業税:17.7万円



いや、でも俺の仕事は対象外だろ!と思う方もいるかもしれません。そう思ったら確定申告の手引きを確認しましょう。後ろのほうに↓のようなページがあります。


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どう見ても非課税業種だ!と思った方、おめでとうございます。その場合は確定申告書第二表の下のほうに↓のような欄がありますので、番号10と所得金額を記載しましょう。


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これで個人事業税は課税されません。ただ、自治体が「この人、課税対象かも」と判断した時には、事業実態を確認する「おたずね」が送られてきます。


適当な申告をして冷や汗を書かないように注意しましょう。迷った場合は都道府県か税理士にご相談することをお勧めします。


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