【税理士コラム】経費にできる?夏の豪雨に向けた防災グッズ
- sunenconsulting
- 6月20日
- 読了時間: 3分
豪雨が心配な季節になりましたね😣 個人事業主の方から、防災グッズについてご質問をいただきました🙌
質問:
こんにちは。今年も梅雨の季節が来ました。近年は毎年のように豪雨が発生していて、今年も心配です。雨だけじゃなくて地震も怖いです。
個人事業主が防災グッズを買った場合は経費にできますか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
最近は、100年に1度の災害が毎年のように起こっている印象がありますね。
ご質問の防災グッズですが、結論としては、基本的には経費でOKです。
ただし、注意点があるので詳しく見ていきましょう。
まず、そもそも必要経費は業務の遂行上必要な支出でなければなりません。
したがって、防災グッズが業務遂行上必要なら、経費にしてもまったく問題ありません。
たとえば、事業所用のヘルメットや予備バッテリーなどは災害の時に円滑に業務を再開するための備えとして業務遂行に必要といえるでしょう。
ただし、私的な防災グッズと思われないようにプライベートと業務は明確に区別しましょう。
また、10万円以上のものは減価償却資産に該当する可能性が高いです。一度に必要経費にすることはできませんので気を付けましょう。
ポイントをまとめると次のようになります。
① 業務関連性を明確にすること
事業所や店舗など業務で使用する場所に保管しましょう。
② プライベートな利用と区別すること
自宅兼事務所の場合は特に気を付けましょう。
③ 10万円以上の高額なものに気を付けること
減価償却資産に該当すると一度に経費にすることはできません。
経費になりそうな防災グッズを表にしてみましたので、参考にしてみてください。
アイテム | 注意点 |
非常食・飲料水 | 業務用備蓄と明示して管理すればOK |
懐中電灯・乾電池 | 非常用として事業所に常備する場合はOK |
携帯ラジオ | 業務継続のための情報収集手段であればOK |
簡易トイレ | 事業所の備蓄用であればOK |
救急セット | 事業所内の安全対策として常備すればOK |
消火器 | 10万円以上は減価償却資産になるため要注意 |
発電機 | 10万円以上は減価償却資産になるため要注意 |
もちろん、これ以外でもあなたの事業内容に応じて必要なものは必要経費でOKです。
なお、通常の備品や消耗品は購入しただけでは経費になりません。購入時ではなく業務で使用した時に初めて経費になります。
しかし、防災グッズは災害に備えて備蓄しておくこと自体が使用に該当するため、購入した時に経費になると考えられます。
ということで、防災グッズを経費にするためのポイントは分りましたか?
災害はこちらの事情とは関係なく、ある日突然やってきます。
日頃から十分な備えをして、もしもの時に慌てないようにしたいですね。

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