【税理士コラム】開業前に知っておきたい税金のポイント
- sunenconsulting
- 4月15日
- 読了時間: 3分
独立開業を目標とされている英会話教師の方からご質問をいただきました👍
質問:
こんにちは。英会話の教師です。長年この仕事を続けてきましたが、今年の目標は独立開業です。
今まで税金とかまったく考えたことがないのですが、これだけは知っておいたほうがいいというポイントはありますか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
会社勤めをしていると、なかなか税金のことを考える機会は少ないですよね。
独立後に慌てないように、少しずつ準備しておきましょう。
個人事業主によく関係する税金を簡単に紹介します。
•所得税
個人事業の所得(儲け)に対して課税されます。
毎年3月15日までに確定申告を行います。
青色申告特別控除や社会保険料控除を活用すると税金を減らすことができます。
累進課税といって、儲かれば儲かるほど税率が上がります。
赤字の場合は発生しませんが、本業だけでなく副業やFX、仮想通貨などの儲けに対しても課税されるので注意しましょう。
•住民税
市町村などの地方自治体に納める税金です。所得税と同様に儲けに対して課税されます。
所得税の確定申告をする場合は、申告内容に基づいてお住まいの自治体が計算するので、別途申告する必要はありません。
税率はざっくり言うと一律10%です。
お住まいの自治体から納税通知書が届きます。6、8、10、翌年1月の4回に分けて納付します。
•消費税
通常は売上が1000万円を超えると課税事業者になって、納税義務が発生します。
ただし、インボイス登録した場合は、売上高に関係なく、いきなり課税事業者となりますので気を付けましょう。
通常は所得税と合わせて確定申告します。
納税額は、ざっくり言うと売上に係る消費税から仕入や経費に係る消費税を控除した額です。
•個人事業税
見落としている方が多い税金です。
ざっくり言うと、儲けが290万円を超えた場合に都道府県に納付します。
納税額は、通常は290万円を超える部分×5%です。
この税金は個人事業の必要経費になります。
実は個人事業税は課税される事業が限定されています。YouTuberなど昔はなかった業種は取り扱いが曖昧になっていたり、一人親方やギグワーカーは課税されないケースもあります。
•償却資産税
事業用の資産に対して課税されます。
ただし、課税標準額150万円未満の場合は免除です。
美容院などの店舗ビジネスの場合は150万円を超えて課税されるケースが多いです。
高額なカメラやパソコンなどを多数使用するカメラマンやYouTuber、デザイナーなどの方は見落としがちなので要注意です。
毎年1月に申告が必要です。
•源泉所得税
従業員を雇用すると発生します。個人事業主だと見落としがちです。
従業員の給与から天引きして、従業員の代わりに納税します。
また、デザイナーや士業などの方はご自身の売上から源泉所得税を天引きされます。他の業種の方でも天引きされるケースが多々あります。この分は確定申告で精算して、余分な税金を払わなくて済むようにしましょう。

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