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【税理士コラム】金メダリストの所得税

小学生のユイカさんからご質問をいただきました👍


質問:

こんにちは。小学生のユイカです。


夏休みなので毎日オリンピックを見ています。スケートボードの吉沢恋さんが金メダルを獲ったのにはとてもビックリしました。まだ中学生なのに凄くかっこいいです。


金メダルを獲ったらお金も貰えるんですか



回答:

ご質問ありがとうございます。


吉沢恋さんの演技は僕もテレビで観ていました。土壇場で一発逆転の大技にチャレンジするところは、おじさんの僕から見てもかっこいいなあと思います。


アスリートの皆さんが頑張っている姿を見ると、自分も頑張ろうという前向きな気持ちになりますね。


さて、素晴らしい演技で金メダルを獲得した吉沢さんですが、実は日本オリンピック委員会から報奨金も貰えることになっています。パラリンピックの場合は日本障碍者スポーツ協会から支給されます。金額は表の通りです。


多いのか少ないのか?オリンピックとパラリンピックで違うのはなぜか?など色んな意見がありそうですね。


では、オリンピックの報奨金に税金はかかるのでしょうか?


一般的には、賞金などは所得税法上の「一時所得」として税金が掛かります。

しかし、オリンピックやパラリンピックの報奨金については、所得税も住民税もかかりません


所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省告示第102号において非課税所得に該当することが明記されています。


ただ、昔はオリンピックの報奨金にも税金が掛かっていました。


参議院法制局のホームページによると、1992年のバルセロナ五輪で金メダルを獲った岩崎恭子さんに支給された報奨金が、一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけで、法律が改正されたそうです。


日本全国の期待を背負って頑張っているんだから、税金くらい免除してあげればいいという意見が多かったようですね。


ところで、岩崎恭子さんも金メダルを獲ったのは吉沢恋さんと同じ14歳でした。優勝インタビューのときに


今まで生きてた中で一番幸せです


と仰ったことが、印象的でしたね。岩崎恭子さんの活躍を見て、水泳を始めた子も多かったと思います。


きっと吉沢さんを見てスケボーを始める子も多いでしょう。その中から、次のロサンゼルス五輪で活躍する選手が出てくるのが、今から楽しみですね。





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