個人事業主の方から、経費についてのご質問をいただきました🚗
質問:
個人事業主はマイカー1台までは経費にできると聞きました。
僕はぜんぜん乗らないのですが、妻のシエンタを経費にしようと思います。奥さんは普通の会社員なので、奥さんの経費にはなりませんからね。
何か注意点はありますか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
何か大きな誤解があるような気がしますので、簡単に説明します。
まず、そもそも論に立ち返りましょう。
個人事業主が必要経費にできるものは以下の2つです。
①収入に対応する売上原価や収入を得るために直接要した費用
②販売費、一般管理費その他業務上の費用
したがって、この2つのどちらかに当てはまらなければ必要経費にはなりません。
マイカー1台であれば、必ず経費になるわけではありません。
経費にするためには、収入を得るためにマイカーを業務で使用しているという事実が必要です。
質問者さんの奥さんは会社員とのことですから、質問者さんの事業には従事していないと思います。
残念ながら「奥さんのシエンタ」は業務で使用しているとは言えず、①②のどちらにも当てはまらないと判断される可能性が高いでしょう。
もしマイカーを経費にしたいのであれば、まずは業務でマイカーを使用しているという事実を整えましょう。
客先訪問や業務上の買い物などに使っていれば、使用頻度に応じて必要経費にしても大丈夫です。
逆にそうした事実があれば、1台しかダメというわけではありません。業務上2台必要であれば、2台分を必要経費にしても問題ありません。
奥さんの〇〇、息子の〇〇など、家族関連の費用を必要経費にしたいという気持ちは分かります。
ただ、あなたが税務署の職員だったら、それ、ツッコミませんか?
という視点で考えてみると、おかしな理解で痛い目に合うことはなくなるのかなと思います。
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