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【税理士コラム】マイカーなら一台は経費にできる?

個人事業主の方から、経費についてのご質問をいただきました🚗


質問:

個人事業主はマイカー1台までは経費にできると聞きました。


僕はぜんぜん乗らないのですが、妻のシエンタを経費にしようと思います。奥さんは普通の会社員なので、奥さんの経費にはなりませんからね。


何か注意点はありますか?




回答:

ご質問ありがとうございます。


何か大きな誤解があるような気がしますので、簡単に説明します。

まず、そもそも論に立ち返りましょう。


個人事業主が必要経費にできるものは以下の2つです。


①収入に対応する売上原価や収入を得るために直接要した費用


②販売費、一般管理費その他業務上の費用


したがって、この2つのどちらかに当てはまらなければ必要経費にはなりません

マイカー1台であれば、必ず経費になるわけではありません。


経費にするためには、収入を得るためにマイカーを業務で使用しているという事実が必要です。


質問者さんの奥さんは会社員とのことですから、質問者さんの事業には従事していないと思います。


残念ながら「奥さんのシエンタ」は業務で使用しているとは言えず、①②のどちらにも当てはまらないと判断される可能性が高いでしょう。


もしマイカーを経費にしたいのであれば、まずは業務でマイカーを使用しているという事実を整えましょう。


客先訪問や業務上の買い物などに使っていれば、使用頻度に応じて必要経費にしても大丈夫です。

逆にそうした事実があれば、1台しかダメというわけではありません。業務上2台必要であれば、2台分を必要経費にしても問題ありません


奥さんの〇〇、息子の〇〇など、家族関連の費用を必要経費にしたいという気持ちは分かります。


ただ、あなたが税務署の職員だったら、それ、ツッコミませんか?


という視点で考えてみると、おかしな理解で痛い目に合うことはなくなるのかなと思います。






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