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【税理士コラム】インボイス 私も関係ありますか?

更新日:2023年2月27日

整体院を営む個人事業主の方から、インボイスについてのご質問をいただきました👍


質問:

個人事業主です。整体院をやっています。


私のように仕入先がない場合でもインボイスは関係あるのでしょうか?



回答:

ご質問ありがとうございます。

インボイス制度に限らず、税金の世界は言葉の意味が一般用語と異なるため、誤解を招いているケースが多いような気がします。


消費税の世界では「仕入」の意味が普通とは違いますので気をつけましょう。



小学館の例解学習国語辞典によると、仕入とは「小売店が問屋から品物を買い入れること。また、物を作るために商品や原料を買い入れること」とあります。


しかし、消費税の世界の仕入とは「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」をいうと定義されています。


※正確には「課税仕入れ」の定義です。消費税法2条1項12号にあります。


ごめんなさい。たぶん何を言ってるかよくわからないですよね?


簡単に言うと、商品や材料の買い入れに限らず、事業をしている人が事業のために消耗品を買う、電気代を払う、店舗を借りる、デザイナーにホームページを作ってもらう…こうした活動はすべて仕入に該当すると言っています。


つまり、あらゆる商売において、まず間違いなく仕入は発生しています


では、質問者さんも含めてすべての事業主の方にインボイスは関係するのでしょうか?


正直に言うと、分かりません。なぜなら、個別の事情によって結論が変わるからです。


ただし、だいたいのパターンは整理することができます。ポイントはあなたの商売がB to Cなのか、B to Bなのかを考えること、売手の立場、買手の立場で何が必要か考えることです。


※B to C:一般消費者向けのビジネス

※B to B:事業者向けのビジネス



あなたの商売がB to Cの場合

※B to Cでも事業者の方が利用される場合はインボイス発行を求められるかもしれません。

たとえば、モデルさんがよく来る美容院など。

※年商5000万円以下でも簡易課税の届出をしていない場合は、5000万円超の場合と同じ対応が必要です。

※簡易課税とは別に小規模事業者のための負担軽減措置が検討されています(2割特例)。



あなたの商売がB to Bの場合

※年商1000万円以下、5000万円以下でも簡易課税の届出をしていない場合は、5000万円超の場合と同じ対応が必要です。

※簡易課税とは別に小規模事業者のための負担軽減措置が検討されています(2割特例)。



質問者さんが年商800万円の整体院だったとしましょう。


おそらくB to Cだと思われますので、インボイス登録は不要になる可能性が高いです。

そして、年商1000万円以下のため、引き続き免税事業者の要件を満たします。


したがって、この場合はインボイスのために何か特別なことをする必要性は低いと考えられます。


※細かい論点を省いています。設備投資や消費税還付など個別の事情により結論が異なりますので、最終的な判断はくれぐれも税務署や税理士に直接相談のうえ行ってください。



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