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【税理士コラム】その支払調書いりません

ネイリストの方から、この時期によくある支払調書についてのご質問をいただきました👍


質問:

ネイリストです。

昨年、ネイル勉強中の方向けのセミナーに講師として招待されました。そのときに報酬をいただいたのですが、いまだに支払調書が届きません


確定申告も迫っているのに心配です。大丈夫でしょうか?



回答:

ご質問ありがとうございます。

この時期必ず出てくる「支払調書まだ来ない!」問題ですね。


結論として、支払調書がなくてもまったく問題ありませんので安心して確定申告を進めましょう。


そもそも、講師料など報酬に関する支払調書は、税務署への提出義務はありますが、本人への交付義務はありません


しかし、多くの企業が慣例として本人にも交付しているため、事態をややこしくしていますね。

根拠のない慣例は置いておいて、制度上は、質問者さんご本人に支払調書が届かないのは普通の状態です。焦る必要はまったくありません。


でも、支払調書がないと、確定申告する金額が分からない…もしかしたら、そうおっしゃる方もいるかもしれません。


まったく心配ありません。あなたが請求した金額契約した金額は分かりますよね?

そこから源泉徴収税額が差し引かれて入金していると思います。その通りに報酬額源泉徴収税額申告すれば、大丈夫です。


すみません。実は私、自分の請求額や契約額が分からないんです・・・もしかしたらそういう方もいるかもしれません。


そういう方は当事務所にご連絡ください。責任を持ってあなたの帳簿を管理します

細かい事務はプロに任せて、あなたは本当に自分がやりたい生業に集中しましょう。


話を支払調書に戻しましょう。


先日、取引のある公的機関から

「先生の支払調書がお送りできておりません!申し訳ありません!すぐ送ります!!」


という連絡が来ました。電話越しに担当の方の焦りが伝わってきます。間違いなくワキ汗かいてます。


「いや、僕、別にいらないっすよ」

と回答したところ、


「そういうわけには参りません!すぐに送ります!」

とのことで、書留速達で送られてきました。


先述の通り、支払調書の本人交付は必要ないのですが、公的機関がこのありさま…

行政DXということが盛んに言われていますが、まずはやらなくていい業務をやめるほうが大事な気がしています。


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