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【税理士コラム】インボイスのこと一緒に勉強しませんか?その③

前回に引き続き、インボイス制度についてです👍


前回の投稿では、図の仕入先さん、つまり売手が取引から弾き出されないようにするためにはインボイス登録が必要というお話をしました。では、インボイス登録をした売手には何が待っているのでしょうか?



インボイス登録するには、売手は消費税課税事業者にならなければなりません。


たとえ年商数百万円の小さな個人事業主でも、消費税課税事業者として届け出なければ、インボイス登録することもできないのです。


そして、消費税課税事業者になることは、売手にも消費税の納税義務が生じるということを意味しています。


売手の売上が700万円、経費等が150万円だったとしましょう。その場合、インボイス開始前は通常、免税事業者です。したがって、売手は消費税を納める必要がありません



ところが、インボイス登録すると課税事業者になってしまうため、今までと同じ売上なのに、突然、消費税を納めなければならなくなるのです。





売手の立場からすると、消費税納税負担は避けたいところです。しかし、だからと言って、インボイス登録を見送ると、これまでの取引がなくなってしまうかもしれない…


このようにインボイス制度は、零細な売手に対してとても大きな影響を与えると予想されています。


そこで、国も負担軽減措置の検討を進めています。2022年末に発表された負担軽減措置(案)についてお伝えしましょう。


これから国会での議論を経て最終的に決定されますが、インボイス制度の適用によって免税事業者ではなくなった場合、消費税納税額を売上税額の2割に軽減する措置が検討されています。



最後にまとめです。

これまでの取引を維持するにはインボイス登録が必要な可能性がある

インボイスは零細な売手の消費税納税負担が増える

負担軽減措置として納税額を売上税の2割に抑える措置が検討されている


こうしたポイントを押さえてしっかり準備していきたいですね。



※当コラム・インスタグラムの内容はすべて投稿時点の法令に基づく一般的な内容に限定されます。

また、閲覧者が理解しやすいように簡潔・平易な記述をしているため、正確性を保証するものではありません。

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