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【税理士コラム】インボイスのこと一緒に勉強しませんか?その②

前回に引き続き、インボイス制度についてです👍


前回の投稿では、仕入税額控除について説明しました。

今回はインボイスで何がどう変わるのか、かいつまんで説明してみましょう。

ポイントは2つです。


•インボイスは要件を満たした請求書のこと

インボイスとはいったい何か?要するに請求書や領収書、納品書などです。これらのうち、所定の要件を充たしたものをインボイスと呼びます。要件の1つとして、事前に税務署に登録することが必要です。インボイス制度に対応するにはこの登録は避けては通れません。知らなかった…ではすみませんので気をつけましょう。


•仕入税額控除にはインボイスが必要

まず、前回のおさらいです。仕入税額控除は図のようなイメージです。



図の洋服屋さんはお客さんから預かった消費税1,000円から、仕入先に支払った消費税600円を控除して残った400円を納付します。これが仕入税額控除です。


インボイス制度が始まると、洋服屋さんが仕入税額控除を使うには、仕入先が発行したインボイスを保管しなければなりません。もしインボイスがなければ、洋服屋さんが納める消費税は400円ではなく、1,000円に増えてしまうのです。



あなたが洋服屋さんだったらどう思うでしょう?今までと同じことをしているのに、納税額が増えてしまったら困りますよね?


そこで、洋服屋さんは仕入先にインボイスを発行してくれるようお願いします。ところが、残念ながら仕入先はインボイスの事前登録をしていなかった…


困った洋服屋さんは仕方なく仕入先を変更することにしました。


実はインボイス制度が始まると、この洋服屋さんと仕入先のようなケースがたくさん起こるのではないかと言われています。


そうならないためには仕入先もインボイス登録が必要です。


けれども、インボイス登録をすると、それはそれで仕入先にはとてもツラい現実が待っている…。ということで、次回は仕入先のツラい現実についてご説明しましょう。



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