個人事業主の方から宝くじについてのご質問をいただきました👍
質問:
30代の個人事業主です。
先の見えない世の中で働き続けるのにも少し疲れてきました…宝くじでも当たれば悠々自適な人生を送れるのになあ、と妄想しながら日々を過ごしています。
捕らぬ狸の皮算用ですが、もし宝くじが当たったら税金はかかるのでしょうか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
宝くじでも当たらないかなあ…というのは誰しも一度は考えることですね。
もしものときに備えて、宝くじが当たった場合の税金の取り扱いについても知っておきましょう。
まず、結論から申し上げますと、宝くじの当せん金には、所得税も住民税もかかりませんので、安心して妄想してもらって大丈夫です。
2021年の年末ジャンボ宝くじは1等・前後賞合わせて10億円でした。
確かにこれだけあれば、あとは悠々自適な人生を送っても何の問題もないかもしれませんね。
宝くじは「当せん金付証票法」という法律に基づいて、都道府県や政令地方都市が発売することになっています。
そして、当せん金付証票法第13条には特別措置として、当せん金付証票の当せん金品には所得税を課さないと記されています。
また、個人の住民税は、所得税の所得金額を課税標準とするため、宝くじ当せん金には住民税も課されません。
そもそも、当せん金付証票法によると、宝くじの目的は「宝くじを発売することで、浮動購買力を吸収し、(地方自治体が)地方財政資金を調達すること」です。
つまり、宝くじを買うこと自体が、ある意味では地方自治体に納税しているようなものなので、当せん金にまで課税すると二重課税になってしまうという趣旨だと思われます。
ただし、宝くじの当せん金自体には課税されませんが、当せん金を誰かと分けたり、当せん金で誰かにプレゼントを贈った場合には課税される可能性があります。
たとえば、宝くじが当たったから両親にマンションをプレゼントしよう、という場合には贈与税が課税されますので注意が必要です。
このように、夢の宝くじではありますが、同じ当せん金付証票法には、当せん金の総額は発売総額の5割を上限とするとも定められています。
つまり、仕組み上、全体では半分は必ず損するように作られているということになります。
やはり夢の宝くじ。夢を買う、というくらいの気持ちに留めておいた方がよいかもしれませんね。
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