top of page

NEWS

​お知らせ

【税理士コラム】開業前の費用はどこまで経費にできる?

更新日:2022年8月31日

独立に向けて邁進する会社員の方からご質問をいただきました👍


質問:

30代会社員です。今年中に独立開業するために準備をしています。

準備のための打ち合わせなど、結構お金がかかります。

開業前の費用でも経費にできますか?



回答:

はい、開業前の費用も経費として計上できます。

個人事業として開業する場合、開業準備のために特別に支出する費用は、開業費(繰延資産)という扱いになります。


開業準備のために特別に支出する費用とは、開業の為に必要な広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などです。

たとえば、開業に向けてホームページを開設したり、取引先を接待したりするための費用が該当します。


また、開業費には該当しませんが、開業前に購入した備品などの資産も必要経費にすることができます。

たとえば、業務用のパソコンやオフィス家具などです。

ただし、原則として10万円以上のものは減価償却が必要になりますので、ご注意ください。


 

中園一樹会計事務所では、税金、経営、お金に関するご質問を募集中です。

お問合せフォームまたはインスタグラムからお気軽にDMをお送りください☺



※当コラム・インスタグラムの内容はすべて投稿時点の法令に基づく一般的な内容に限定されます。

また、閲覧者が理解しやすいように簡潔・平易な記述をしているため、正確性を保証するものではありません。

※インスタグラムに記載の情報に基づき実務を行う場合、当事務所または税理士等の専門家にご相談ください。当事務所との契約に基づき実施した場合を除き、インスタグラム記載の情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切の責任を負いません。

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page