ネイリストさんから、保育園や託児サービスについてのご質問をいただきました👍
質問:
こんにちは、ネイリストです。今年から趣味のネイルを活かして事業を始めました。
ただ、子どもが1歳になったばかりなので、まだまだ手がかかってしまって、なかなか思うように仕事ができません。
保育園や託児サービスを使いたいのですが、必要経費になるんでしょうか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
ママが開業するとき、必ずクリアしなければならないのが「子どもどうする?」問題ですね。最近は子育てを頑張るパパも増えてきていると思いますが、まだまだママの負担が大きいのが現実だと思います。
保育料を必要経費にすることができれば、とても助かりますね。
しかし、結論から言うと、保育料や託児料は1円たりとも必要経費にすることができません。国税庁の見解では、これらは家事関連費として位置づけられており、事業には関係ないと判断されています。
キャバクラでの接待が必要経費になるのに、保育料はダメというのは、怒りを通り越して呆れるばかりですが、残念ながらこれが現実です。
では、諦めるしかないのか?
ハードルは非常に高いですが、やりようはありますので詳しく見ていきましょう。
質問者さんのようなネイルサロンであれば、お客様も子連れの方がいらっしゃると思います。また、事業を拡大していけばスタッフを抱えることもあるでしょう。
そこで、お客様やスタッフのためのベビーシッターサービスを提供しましょう。
お客様やスタッフのお子さんをお預かりするついでに、ご自身のお子さんも見てもらいましょう。そうすれば必要経費として認められる可能性はあるでしょう。お客様のお子さんを見ているという実態が伴っていることが前提です。
注意点もあります。
ネット検索すると「事務作業のアルバイトを雇うことにして、子供の面倒を見てもらえばいい」というような記述も出てきます。
この「●●ということにして」というやり方は、絶対に避けましょう。ベビーシッターであることを隠したり、ごまかしたまま経費にした場合、重加算税を課されるリスクがあります。
事故が起きたときの補償の問題も発生し兼ねません。契約内容や業務実態にはくれぐれも注意しましょう。
理想は事業を法人化してしまい、会社の福利厚生として従業員や役員へのベビーシッターサービスを提供することです。
いや、子ども見ながらそこまで事業拡大できないよ・・・
というのが、ママの声ですよね。分かります。ただ、現状はこうした手段しかないのです。
男性も女性も働きやすい世の中になるように僕たち税理士も声を上げていかなければいけません。
数年前のことです。税理士会から会議の案内がありました。
16時から会議をして、その後、懇親会を予定しています。コロナも落ち着いてきたので、そろそろ・・・とのことでした。
当時、僕には5歳の子どもがいたため「その時間は子どもを迎えに行って、夕飯作って、食べさせて、お風呂に入れて、寝かしつけをしないといけないので欠席します。ランチミーティングであれば参加可能です」
と回答したことがあります。
これに対して、事務局の女性はとても喜んでいましたが、税理士会の偉い方々にどこまで響いたかは不明です。
それ以降の会議も、夕方開始→懇親会というテンプレートが変わる気配はありません。
女性活躍が叫ばれて久しいですが、本当は女性の問題ではなくて「権限を持っている男性」が変わらなければいけないということに、いい加減に気づいて欲しいなと思っています。
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