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【税理士コラム】副業の税金計算

副業で移動販売を始められたサラリーマンの方からご質問をいただきました👍


質問:

はじめまして。


最近、副業で移動販売を始めました。副業の場合の経理の仕方を教えてください。

サラリーマンとしての収入と副業の収入は分けて考えたほうがいいのでしょうか


サラリーマンで稼いだ給与から移動販売のほうにお金を回すこともあるので、どうすればいいのか分かりません。



回答:

ご質問ありがとうございます。


まず、結論をざっくりお伝えします。

サラリーマンの収入と副業の収入は、別々のものとして所得計算してから、最後に合体させるようなイメージです。


所得税の世界では、内容によって所得を10種類に区別し、種類毎に別々に計算することになっています。


たとえば、サラリーマンの給与は給与所得です。


一方、副業の移動販売は事業所得か雑所得として扱われます。事業所得と雑所得の区分はやや曖昧ですが、事業として成り立っているかどうかが判断の分かれ目です。

(質問の趣旨から逸れるため事業所得と雑所得の判断基準については割愛します)


まず、サラリーマンの給与について見てみましょう。


皆さんもよくご存じの通り、会社で毎月源泉徴収された所得税を年末調整で精算していますね。このため、個人として何かやらなければいけないことは基本的にはありません。


年末調整後に貰える源泉徴収票を大切に保管しておきましょう


次に、副業の移動販売です。


こちらは事業所得であろうと、雑所得であろうと、基本的な考え方は同じです。


移動販売で得られるすべての収入から必要経費を引いて利益(所得)を計算します


では、質問者さんのように会社員として稼いだお金を副業に回した場合はどうするのでしょうか?


この場合、事業主本人から移動販売事業にお金を貸したと考えます。そして、こうした事業主本人と事業との間のお金のやり取りは税金計算には影響しません



たとえば、給与で稼いだ50万円を移動販売に回して、材料10万円分を買ったというような場合を考えます。この場合、 50万円は借りただけですので、収入として所得計算に含める必要もありません

そして、10万円は移動販売事業の必要経費としますが、残りの40万円は所得計算には影響はしないのです。



このように、会社員の給与所得と移動販売事業の所得は別のものとして計算します。

そして、それぞれ計算した後、最後に合算して税金を計算するのです。







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