この夏に独立開業予定の整体師の方から、開業時に必要な手続きについてご質問をいただきました👍
質問:
整体師です。
この夏、念願の独立開業に向けて準備を進めています。
開業するときに必要な手続について教えて下さい。
回答:
ご開業おめでとうございます!!
個人事業主として開業するか、いきなり法人化するかによって必要な手続が変わってきますが、今回は個人事業主の手続についてご説明しますね。
まず、ほぼすべての方が必要な手続は2つです。
■個人事業の開廃業等届出書
開業するときに一番最初に行う手続です。事業開始等の日から1ヶ月以内に提出しましょう。
■所得税の青色申告承認申請書
青色申告の特典を得るための手続です。開業日から2ヶ月以内に提出しましょう。
次に、従業員を雇う場合は以下の手続も行いましょう。
■給与支払事務所等の開設届出書
従業員の給与から源泉徴収をするための手続です。個人事業主の場合、漏れている方をよく見かけますので気をつけましょう。
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、特例を適用すると年2回まとめて納付することも可能です。
また、奥様や旦那様などご家族に給与を支払う場合も手続が必要です。
■青色事業専従者給与に関する届出書
ご家族への給与を必要経費にするための手続です。最初から支払う場合は、開業後2ヶ月以内に届け出ましょう。なお、ご家族の場合も源泉徴収対象です。前のスライドでご案内した源泉徴収の手続も忘れずに。
B to Bビジネスの場合は、話題のインボイスにも注意が必要です。
■適格請求書発行事業者の登録申請書
■消費税課税事業者選択届出書
開業初年度からインボイス発行する場合は、その年の末日までに2点セットで届け出ましょう。開業初日からインボイス登録する旨の記載を忘れずに。
最後に、よくある落とし穴です。控えがない!出したかどうか覚えていない!ということにならないよう、書面提出する場合は次の3点に要注意です。
①すべてコピーを取って2枚提出しましょう(税務署はコピーしてくれません)
②2枚提出したうちの1枚は控えです。税務署受付印を押してもらって保管しましょう。
③郵送する場合、切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。
当事務所のスモールビジネス応援プランをご利用いただくお客様については、開業に必要な税務署への手続はすべて追加料金なしで代行いたします。
開業後のスタートダッシュはとっても大切です。面倒な手続はプロに任せて、あなた自身は本業に集中してみませんか?

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