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【税理士コラム】まだ間に合う!!医療費控除のポイント

昨年病気をされた会社員の方から、医療費控除についてご質問をいただきました。


質問:

会社員です。

昨年、脳梗塞で倒れてしまいました。幸い回復したのですが、医療費が結構かかっています


確定申告すれば医療費控除を使えると聞いたのですが、交通費とか保険金とかどうしたらいいのかよく分からないので色々教えてください。



回答:

ご質問ありがとうございます。

お加減はいかがでしょうか?無事に回復されたとのことで何よりです。


医療費控除に関して、過去に確定申告相談会で訊かれた点をいくつかご紹介します。


まず、基本は医療費が10万円を超えた場合に適用されます。ただし、総所得金額等の合計額が200万円未満の方は医療費10万円以下でも適用できます。通常、総所得金額等の合計額は、確定申告書第一表の⑫の金額です。


退職所得、山林所得等の申告分離課税の所得がある方は、その金額も合算してください。


医療費には、医師や歯科医師への診療費以外も含まれます。よくあるのは通院のための交通費です。

交通費は以下のような取り扱いになっています。


  • 電車やバス :〇

  • タクシー  :△ (電車やバスが利用できないときのみOK)

  • 自家用車のガソリン代や駐車場代 :×


医療保険に入っていると、保険金が下りることもありますね。その場合、保険金を医療費から差し引きます。ただし、医療費よりも保険金のほうが多い場合は注意してください。


保険金15万円、保険対象の医療費10万円の場合、差額5万円を他の医療費から差し引く必要はありません




医療費の集計は、領収書を足し算しなくても協会けんぽ等から送られてくる医療費通知を使うことができます。


ただし、医療費通知の金額は窓口で支払った金額とは異なるケースがあるので要注意です。


たとえば、自治体による子ども医療費の助成は医療費通知には載っていません。この場合は実際の金額に修正が必要です。



なお、医療費控除と称してマッサージ代を計上している方がいるようです。


最終的には個別判断になりますが、医療費控除の対象は治療の対価のみです。

疲れを癒したり、体調を整えるといったリラクゼーションのための費用は医療費控除の対象外ですので、気をつけてください。




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