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【税理士コラム】防災グッズは経費にできるか?

更新日:2022年8月31日

中小企業経営者の方から、経費についてのご質問をいただきました👍


質問:

中小企業経営者です。今年も本格的に梅雨入りし、豪雨災害が発生しないか心配です。従業員の安全も考えて、職場に防災グッズを備蓄しておきたいと考えています。


防災グッズは会社の経費にしても大丈夫でしょうか?


回答:

ご質問ありがとうございます。


経営者として、日頃から災害への備えを怠らない姿勢が素晴らしいですね。僕も見習わなければいけません。


ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、会社の経費として損金算入可能です。


詳しく見ていきましょう。


まず、防災グッズのうち、非常用食料品の取扱いについては、国税庁が取扱いを明確にしています。


具体的には、法人が災害に備えて備蓄する非常食は、実際に食べた時ではなく、備蓄した時に消耗品費として計上してよいということになっています。


次に、ヘルメットなどの防災用品はどうでしょうか?


これについては、非常用食品のように明確な定めがありません。


通常の消耗品として考えると、備蓄した時ではなく実際に使用したときに損金算入するという考え方になりそうです。しかし、防災用品は、万が一のときのために備え付けておくものですから、備え付けた時点で経費計上しても問題ないと考えられます。


ただし、防災用品であっても10万円以上するものは固定資産に該当します。


このため、購入時に全額経費になるわけではなく、減価償却が必要になりますので、ご注意ください。


最近、気象庁では、豪雨の原因となる線状降水帯の発生を予測する取組みを開始したそうです。


しかし、どれだけ予測精度が向上しても十分な備えがなければ意味がありません。また、豪雨は予測できても、地震の予測はより一層困難です。


一人一人が自分事と捉えて、日頃からしっかりと備えておきたいですね。


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