営業代行会社経営者の方から消費税についてのご質問をいただきました👍
質問:
40代経営者♂です。
営業代行の会社を経営しています。
売上が1000万円以下なら、消費税を納めなくてもいいのでしょうか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
ざっくりと言えば、合っています。
が、重要な注意点がありますので、基本的な考え方を解説します。
消費税法は、小規模事業者の事務負担に配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者の消費税の納税義務を免除しています。
この基準期間というのが曲者ですので、ご注意ください。
基準期間とは、納税義務の有無を判定する基準となる期間のことで、以下の通り定められています。
個人事業者:その年の前々年
法人:その事業年度の前々事業年度
このため、たとえ課税期間の課税売上高が1000万円以下でも、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていると、納税義務が生じます。
【基本的な考え方その1】
下図の場合、課税期間X4年度の売上は800万円ですが、基準期間の売上が1600万円のため、納税義務があります。
【基本的な考え方その2】
下図の場合、課税期間X4年度の売上は1600万円ですが、基準期間の売上が800万円のため、納税義務はありません。
消費税の納税義務の免除については、個人事業主も法人も基本的な考え方は同じです。
ただし、このスライドでは説明しきれない細かい特例もあります。
さらには、現在、消費税制度そのものが大きく変わる過渡期にあります。
このため、安易にご自身で判断するのではなく、税理士へのご相談をおすすめします。
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