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【税理士コラム】役員賞与は認められるか?

更新日:2022年8月31日

中小企業の社長から、役員へのボーナスについてご質問をいただきました👍


質問:

中小企業で社長をやっています。今年は思ったよりも利益が出てしまいそうなので、頑張った自分へのご褒美にボーナスを出そうと思います。


何か注意することがあれば教えてください。


回答:

ご質問ありがとうございます。

まず、結論から申し上げます。


役員へのボーナスは絶対ダメです。


「税金は気にしないよ」というお考えでなければ、やめましょう。


税法では、税負担の不当な調整を防止するため、役員に対する報酬や賞与について多くの制限があります。


ややこしい話は省略しますが、上場していない中小企業の場合、基本的には毎月同じ金額を支給しなければ、役員報酬として損金算入することはできません。


これを定期同額給与と言います。


たとえば、毎月の役員報酬を100万円にしよう!と決めた場合を考えます。

この場合、毎月100万円を支給している限りは特に問題ありません。


しかし、儲かってきたので途中から150万円にした場合、差額50万円は損金不算入となり、税金計算上は費用にすることができません。


※給与改定に関する詳細な説明は省略しています。


さらに儲かってきたので、役員ボーナス100万円を払ったとしましょう。


この場合、100万円全額が損金不算入となってしまいます。


損金不算入になると、どうなるのでしょうか?


まず、会社側では利益が増えます。このため、その分、法人税が増えてしまいます。

一方、役員個人側では、受け取った役員賞与に対して所得税が発生します。


つまり、会社でも個人でも課税されるため、税金という点では良いことは何もありません。


また、税金だけではなく、社会保険料も発生しますので、負担は増える一方です。


儲かった自分へのご褒美というお気持ちはとてもよく分かるのですが、税金や社会保険料という点ではメリットはありませんので、うっかり支給しないように気をつけましょう。


※フォロワーさんの理解を簡便にするため、事前確定届出給与や業績連動給与に関する説明は省略しています。関心のある方は個別にご相談ください。





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