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経営者の「1人飲み」交際費について【税理士コラム】

更新日:2022年6月23日

経営者の奥様からご質問をいただきました👍


質問:

4年前に結婚した夫のことで質問です。


夫は結婚前から会社を経営しているのですが、「経費で落ちるから」といって、よく1人で飲みに行っています。しばらくコロナ禍で我慢していたのに、最近、また飲みに出るようになりました。

お気に入りのホステスさんがいるようで、税金のことだけでなく、いろいろ心配です…


回答:

ご質問ありがとうございます。


ホステスさんとの関係は、勉強不足でなんとも言いかねるのですが、税金については、実際にあった事件をご紹介しましょう。


会社経営者による「1人飲み」交際費の支出が、税務署から否認された事件です。


最近、高裁判決が下ったこの事件では、接待交際費と称して計上された飲食代が、税務署から否認された上に、事実を隠ぺいしたペナルティーとして、重加算税まで課されてしまいました。


否認された飲食代は、なんと6607万円!!


東京都内でマンションを購入できてしまうような金額ですから、驚きです。


どうやら問題の経営者の方には、とてもお気に入りのホステスさんがいたようです。

その入れ込み度合は相当なもので、約5年間で通った回数は、驚きの372回!!


ホステスさんが移籍する度に、移籍先のクラブを利用し、同伴出勤やアフターも当たり前だったといいますから、ある意味では一途な恋だったのかもしれません。


しかし、こうした飲食代は、会社の経費ではなく経営者の個人的な支出として、税務署から軒並み否認されました。


この事件では、税務署は飲食店に対して反面調査を実施し、来店回数の約95%が「1人飲み」だったことを突き止めています。


さらに税務署員は、ホステスさんの写真を見せながら「奥さんに事情を聴きに行く」とまで言ったそうです。税務署を本気で怒らせると怖いですね…


個人事業であれ、法人であれ、飲食代は事業との関わりが問題となるケースが多いです。


交際費として認められるものは、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待のみであることを、肝に銘じておきましょう。


1人飲みを交際費計上していると、税務署からは重加算税を課され、奥さんからは見捨てられ、おまけにホステスも振り向いてくれない…良いことは何もないかもしれませんね。



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