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期末のまとめ買いで節税?【税理士コラム】

更新日:2022年6月23日

30代パーソナルトレーナーの方からご質問をいただきました👍


質問:

30代会社経営者です。パーソナルトレーニングに特化したスポーツジムを経営しています。


今年は予想よりも利益が出そうなので、なんとかしたいです。あるblogで「期末に消耗品をまとめ買いすれば節税できる!」という記事を読みました。


本当に大丈夫でしょうか?


回答:

ご質問ありがとうございます。


言葉を選ばずに言わせていただくと、まったく頓珍漢な記事です。税法の試験だったら、0点になること間違いありません。


インターネットは便利ですが、使い方を間違えるととても怖いですね…。


詳しく見ていきましょう。


まず、消耗品だろうと、商品だろうと、原材料だろうと、税金計算上は、すべて棚卸資産(在庫)に該当します。棚卸資産=商品と思っている方が多いですが、誤った理解ですので、これを機に覚えましょう。


そして、税の世界では、棚卸資産は、消費して初めて費用にできることになっています。


したがって、買っただけでは費用にすることはできません


さらに、棚卸資産は、決算の際、実際に何がいくつ残っているのか、現物を数える必要があります。いわゆる実地棚卸です。


前述の通り、消耗品も棚卸資産ですから、決算日には、ボールペンもコピー用紙もトイレットペーパーもアルコール消毒液もマスクも…何もかもすべて数えなければなりません。


以上が、税法が求める大原則となります。


ただ、実際に、社内にある消耗品をすべて数えたり、消費した日を漏れなく記録したりするのはとても大変ですよね?


ということで、国税庁は、例外として、消費したときではなく、取得したときに費用処理するための条件を明確に定めています。


取得したときに費用処理するための条件を簡単にまとめると、以下の3つです。


①各事業年度毎におおむね一定数量を取得していること

経常的に消費していること

③取得したときに費用とする処理を継続していること


いかがでしょうか?


質問者さんのように「今年は儲かったから決算前にまとめて買ってしまえ!」というのは、3つの条件に当てはまらない可能性が高いため、気をつけましょう。


税務調査でも指摘されやすいポイントですので、注意が必要です。


blogや友人の話を根拠にして、微妙な処理をされる方はたくさんいらっしゃいます。


ただ、中には税法を誤解していたり、状況によって適用できなかったり、鵜呑みにするにはリスクが高いケースも多いです。


目先の節税に囚われて、後から痛い目に合う前に、一度、税理士に相談してみてはいかがでしょうか?



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