電気工事士の一人親方さんから、個人事業税についてのご質問をいただきました👍
質問:
電気工事士です。
一人親方として独立してやっているのですが、先日、県から個人事業税についてのお知らせが届きました。
今までそんなものはなかったのでびっくりしています。
これはどうしたらいいんでしょうか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
突然のお手紙に、さぞ驚いたことでしょう。個人事業主の税金と言えば、所得税と住民税ばかりに注目しがちですが、忘れてはいけないのが個人事業税です。
簡単に見てみましょう。
個人事業税は、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた70の業種に対して課税される税金です。
70の業種とは、物品販売、飲食店、請負、士業、代理業、デザイン業などです。例外はありますが、多くの事業が該当すると考えておいたほうがよいと思います。
税率は、業種によって異なるケースがありますが、ほとんどの場合は5%と覚えておきましょう。
面倒なのは、税額の計算です。
所得税の計算とは微妙に異なるため、混乱しないように注意しましょう。細かい計算式は省きますが、個人事業税を計算するためのポイントは2点です。
①青色申告特別控除は使えません
②事業主控除として290万円を控除します
なお、青色申告特別控除前の所得が290万円以下の場合は気にしなくてOKです。
では、計算を見てみましょう。たとえば、確定申告書の事業所得が400万円の場合は以下のように計算します。
400万+65万―290万=175万円
この場合、個人事業税は以下の通りです。
175万円×5%=87,500円
決して小さくない金額を納めなければなりません。しかも、多くの方が税金のことなんて忘れている8月頃に通知が来ます。
慌てないように資金繰りには十分に注意しておきましょう。
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