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【税理士コラム】開業前の費用はどこまで経費にできる?

更新日:2022年8月31日

独立に向けて邁進する会社員の方からご質問をいただきました👍


質問:

30代会社員です。今年中に独立開業するために準備をしています。

準備のための打ち合わせなど、結構お金がかかります。

開業前の費用でも経費にできますか?



回答:

はい、開業前の費用も経費として計上できます。

個人事業として開業する場合、開業準備のために特別に支出する費用は、開業費(繰延資産)という扱いになります。


開業準備のために特別に支出する費用とは、開業の為に必要な広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などです。

たとえば、開業に向けてホームページを開設したり、取引先を接待したりするための費用が該当します。


また、開業費には該当しませんが、開業前に購入した備品などの資産も必要経費にすることができます。

たとえば、業務用のパソコンやオフィス家具などです。

ただし、原則として10万円以上のものは減価償却が必要になりますので、ご注意ください。


 

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