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【税理士コラム】役員賞与を損金算入するには?

更新日:2022年8月31日

先日役員へのボーナスについてのご質問をいただいた中小企業の社長から、再度ご質問をいただきました👍


質問:

前回、質問した中小企業社長です。自分へのボーナスはダメということで、とてもがっかりしています。


どうしてもダメでしょうか?なにか裏技的な方法はないのでしょうか?


回答:

ご質問ありがとうございます。


お気持ちはとてもよく分かります。役員へのボーナスは、税金という意味ではデメリットしかありませんが、税金を気にしないのであれば、支給しても大丈夫です。


税金を負担してでもボーナスを出すという判断も、選択肢の1つです。経営は税金がすべてではありません。社長のモチベーションのほうが大切です。


ところで、裏技ではありませんが、「どうしても」というあなたのために、法人税の問題をクリアしつつ、役員にボーナス(的なもの)を支給する方法を1つご紹介します。


事前確定届出給与という制度です。ただし、率直に言って使い勝手が悪いため、オススメの制度ではありません


詳しくご説明しましょう。


事前確定届出給与とは、文字通り、事前に所定の手続により税務署へ届出を行い、届出内容通りに支給すれば、定期同額給与でなくても、役員賞与の支給が認められる制度です。



届出の手続は少し複雑ですが、掻い摘んで言うと、「事業年度開始4か月以内」か「(報酬を決議した)総会等の日から1か月以内」のいずれか早い日までに、税務署に対して「何月何日に誰(役員)にいくら支給するか」を届け出ます。


そして、届け出た内容通りに支給すれば、全額経費にすることが可能です。


ただし、支給日が1日でも違ったり、支給額が1円でも違ったりすると、全額経費として認められなくります


予想より儲かったのでちょっと増やす、というような使い方はできません。


利益を分配するという、賞与本来の趣旨には合わない制度ですので、ご注意ください。


また、届出書や添付する議事録の記載にもミスが発生しがちで、結果的に経費として認められないケースもあります。


こうしたことから、僕はオススメしていません。「役員賞与で節税!」というようなblogも見かけますが、あまり期待しないほうが良いと思います。



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