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【税理士コラム】個人事業主は配偶者に給与を払えるか?

更新日:2022年8月31日

個人事業を営むご夫婦から、給与についてのご質問をいただきました👍


質問:

夫婦で個人事業を営んでいます。


事業主は妻の私なのですが、夫も献身的に手伝ってくれています。


愛する夫に給料を払いたいのですが、個人事業主の場合でも夫に給料を払うことはできるのでしょうか?


回答:

ご質問ありがとうございます。


昭和の時代は、夫が働き妻が支えるという構図が当たり前の世界でしたが、最近は逆のパターンも増えているようですね。


多様な生き方が受け入れられつつあり、世の中は確実に良い方向に進んでいるなと感じます。


さて、旦那さんへ給与を払いたいとのことですが、配偶者への給与を経費にするためには、手続が決められています。


青色申告か白色申告かによって、取扱が異なりますが、今回は青色申告者の青色事業専従者給与の特例についてお話しましょう。


青色事業専従者給与とは、一定の要件の下に、実際に支払った給与の額を必要経費にすることができる制度です。


まず、青色事業専従者は、次の要件に該当しなければなりません。


青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

12月31日現在で15歳以上であること

その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していること


質問者さんの旦那さんの場合、他に勤めることなく、奥様の事業をサポートしていれば、問題ないと考えられます。


他の要件を簡単にまとめると以下の通りです。

•3月15日までに税務署に届出ること

•届出書に記載した方法により記載した金額の範囲内で支払うこと

•給与額は、労務の対価として相当であると認められること

以上の要件を満たせば、旦那さんへの給与を必要経費にすることができます。さらに青色事業専従者給与には給与所得控除が使えますので、とってもお得です。


ところで、青色事業専従者給与の話になると、必ず出てくるのは「いくらまで払って大丈夫なの?」という問題です。


これについては、明確な答えはありません


例えば、事務作業をしてくれる配偶者への給与を200万円に設定したとしましょう。同じ200万円でも本人の所得次第では、税務署の判断が変わってくる可能性があります。


本人がバリバリ稼いでいて、何千万円もの売上があるようなら、青色事業専従者に200万円の給与を払ったとしても、おそらく問題になることはありません。


一方、本人が駆け出しフリーランスで、ほとんど売上がないにもかかわらず、配偶者に対して200万円の給与を払っていたとしたら、過大と判断されるかもしれません。


実際の職務内容や本人の所得とのバランスを考えることがポイントです。


最後に、青色事業専従者給与の前に考えるべき大切なことをお伝えしましょう。


それは、そもそも夫婦で一緒に働くことがベストな選択か、ということです。


仕事も家庭もずっと一緒。それでうまくいく夫婦もあれば、それがために不和が生まれる夫婦もあります。


自分たちがどちらのパターンか、しっかり見極めることが大切ですね。




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