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【相続コラム】現金一括納付が原則!?知らなきゃ損、相続税の納付について

ここは、純喫茶『en 〜縁〜』。


税理士であり副業で喫茶店を運営するマスターのケイさんと将来税理士になりたい大学生のマユミさんが織りなす居心地のよい場所。やさしく、わかりやすく教えてくれるマスターのところには、相続で悩む常連さんからの相談が絶えません。本日のお客さまは、将来は不動産投資で生計を立てたいと思っていて、賃貸経営をしている人のコミュニティに参加している中村さんです。


それでは、そっと覗いてみましょう。


○本日のポイント

  • 相続税は現金一括納付が原則

  • 延納や物納は、一括納付ができない場合の特例

  • 相続税の納付まで考えた対策を検討してみよう



マスター、賃貸物件持っている人の相続税って大変なの?



うーん、なんとも言えないですね。何か大変だという話を聞きましたか?



なんか相続税を誰が払うのか、どうやって払うのかを考えなきゃいけないって聞いたんです。


なるほど。では相続税を誰が払うのか、どうやって払うのかを説明しましょう。

まずは誰が払うのかについてです。相続税は財産を相続した人が払います。

例として、奥様と長男、長女がいるAさんの相続税を考えます。

Aさんの財産は、自宅3,000万円、アパート5,000万円、金融資産5,000万円だと仮定します。この場合における相続税の総額は、1,135万円です。

奥様が自宅を、ご長男がアパートを、ご長女が金融資産を相続した場合、妻は配偶者の税額軽減により納付税額はゼロとなりますが、ご長男とご長女はそれぞれ約436万円ずつ相続税を納付する必要があります。

つまり、相続税は全体の総額のうち、自身が相続した相当の割合分を納める必要があると言うことです。


マスター、待って!それじゃあご長男さんは金融資産を相続しないのに相続税を払わなければいけないことになりませんか?


その通り!じゃあご長男にお金も相続させようとなれば、ご長女から文句が出たり…これが大変と言われる理由かもしれません。



ちなみにご長男にお金がない場合にはどうなるの?


相続税は現金一括納付が原則です。お金を借りたり、相続した不動産を売却したりする必要があるかもしれません。



物納(※1)ってできないの?


物納するためには、ハードルが高いかもしれません。相続税を現金一括で納付ができない場合には延納(※2)を検討します。相続税を分割で支払うイメージですね。



それが一番良いんじゃない?


あくまでも現金一括納付が原則なのでどうしても払えない人用ですね。また、延納の場合には担保が必要となる可能性があるほか、利子もかかってきます。割高かも?



銀行とかでお金を借りる方が良いんじゃない?ちなみに物納は?


延納でも納付が難しい場合には物納が認められます。ただし物納はなんでも良いわけではなく、換価性の高いものから優先的に納めなければいけません。ちなみに不動産は優先順位が二番目です。一番は有価証券などですね。


物納の方が良いんじゃない?何かデメリットはあるの?



物納の場合には、相続税を計算するときに評価した金額が納付額になると言うことです。



中村さん、分かりました?私、全然ついていけてなかった。詳しく教えて!


たとえば、売ったら3,000万円となる土地の相続税評価が2,000万円だったとしたら、税額に充当できる金額は2,000万円ということです。物納よりも売ったお金で納付した方が手残り金額が多くなる可能性があります。売った時の税金も考える必要がありますが…


結局は現金一括納付できるように準備しておく必要があるってことね。ちなみに期限は?



相続発生から10ヶ月以内と覚えてもらえば良いです。



意外と時間がないものですね…


ちなみに、アパートを相続させる場合には敷金や今後の修繕などの維持管理費を踏まえて承継させることも必要です。『不動産』が『負動産』とならないためにも、対策を考える必要がありますね。

賃貸物件を持つことを目標にしてきたけど、相続を考えると大変なんだね…今度みんなに対策しているか確認しておきます!



※1 物納とは、相続税の納付の際に現金ではなくモノで納付するもの。

※2 延納とは、相続税の納付を一括ではなく分割にするもの。



○ おさらい

  • 相続税は現金一括納付が原則

  • 延納や物納は、一括納付ができない場合の特例

  • 相続税の納付まで考えた対策を検討してみよう


本日のコラムは、いかがでしたか?皆様もハッとする部分があったかと思います。


相続税は死後10ヶ月以内に「現金一括で」納付することが原則です。相続した人が、相続した割合の分だけ納めることになります。相続した財産で納められるのかなどを考慮した配分を検討していく必要があります。概算相続税は事前に把握し、対策していきましょう。


中園一樹会計事務所では、相続に関する相談を受けております。お客さまごとに相続対策は異なりますので、まずは専門家である私たちに相談してみませんか?




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