ここは、純喫茶『en 〜縁〜』。
税理士であり副業で喫茶店を運営するマスターのケイさんと将来税理士になりたい大学生のマユミさんが織りなす居心地のよい場所。やさしく、わかりやすく教えてくれるマスターのところには、相続で悩む常連さんからの相談が絶えません。本日のお客さまは、前回に引き続き、お隣さんの相続話を聞いて急に不安になってきた壮年の男性、佐藤さんです。
それでは、そっと覗いてみましょう。
○本日のポイント
相続税はほとんどの財産が課税対象となること。
改めて自分の財産を調べてみましょう。

マスター、こないだの続き話してよ!

自分の財産について調べるということでしたね。結論からお話すると、相続するすべての財産に相続税が掛かるんです。

財産と言っても預金や家くらいしかないよ〜。

家の中の家財道具や自動車、生命保険関係、貸しているお金、土地を借りている権利なども相続税の課税対象になります。

えっ、そんなものも対象になるんだ?

相続税法の第二条では、『〜相続または遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課税する』と書いてあるんです。

それは知らなかった…

他にも、会社を経営している人などは経営している会社の株や会社に貸しているお金、会社からもらっていないお金なども相続税の課税対象になります。経営者は大変ですね。

そう言えば、ウチの社長も税理士と相続の話をしていたな…

さらに言うと、現金も相続税の課税対象になります。預金者が亡くなると金融機関は口座を凍結してしまうので、亡くなる直前に引き出すというケースがあります。この場合、適正に申告していれば問題ないですがうっかりしてしまうと大変なことになります。

すべての財産に相続税がかけられるってなんだか納得いかないなぁ…

相続税法第十二条では例外として墓地や墓石、仏壇、仏具、一定額までの死亡保険金などは相続税がかけられない財産と書いてあります。なので早めからお墓を準備したり、仏具を買っておくことは相続税対策になる可能性があります。

マスター、純金の仏壇で買えば節税になるかな?

当然、ダメです笑

そうだよね。でもこれを聞いたら、早めから財産を把握しておく必要があるね!

おっしゃる通りです。相続対策は亡くなったあとで出来ることはほとんどないです。なので早めから現状を把握しておく必要があります。

帰ったら、調べてみるよ!ありがとう。
○ おさらい
相続税はほとんどの財産が課税対象となること。
改めて自分の財産を調べてみましょう。
本日のコラムは、いかがでしたか?皆様もハッとする部分があったかと思います。
一度自分の財産を把握し、何が相続税の課税対象になるのか知っておきましょう。
相続税の申告が必要ならばそれに見合った対策を、相続税がかからない人も誰に財産を承継させるか考えるきっかけとなるはずです!
中園一樹会計事務所では、相続に関する相談を受けております。お客さまごとに相続対策は異なりますので、まずは専門家である私たちに相談してみませんか?